4. 保険の上手な活用法(個人)
4.2 養老保険を使った対策
養老保険は、着実にコツコツと財産を増やすための貯蓄向きの保険です。
低金利の状況では、特別有利とはいえませんが、財産を移転する器として考えると活用方法が拡がります。
(1)財産として相続させる
養老保険は満期がありますから、基本的に相続や相続税対策には使えません。
しかし、一工夫によって子世代が使える財産として引継ことが可能です。
契約者が父となる上のパターンでは、父が死亡した場合に保険の解約返戻金の額が相続税の対象として合算されます。
保険料を父が贈与し、契約者が子となる下のパターンは、毎年保険料は贈与税の扱いとなりますが、父の財産は減っていくため相続税対策になります。このパターンでは父の死亡により保険の課税関係は生じません。かつ、満期により子は満期保険金を受け取れるため財産移転としては有効です。
法定相続人が相続税での非課税枠を活用したうえで、上乗せの対策としては充分魅力的な方法といえます。
しかし、一工夫によって子世代が使える財産として引継ことが可能です。
契約者が父となる上のパターンでは、父が死亡した場合に保険の解約返戻金の額が相続税の対象として合算されます。
保険料を父が贈与し、契約者が子となる下のパターンは、毎年保険料は贈与税の扱いとなりますが、父の財産は減っていくため相続税対策になります。このパターンでは父の死亡により保険の課税関係は生じません。かつ、満期により子は満期保険金を受け取れるため財産移転としては有効です。
法定相続人が相続税での非課税枠を活用したうえで、上乗せの対策としては充分魅力的な方法といえます。
保険料負担者 | 保険契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 |
父 | 父 | 子 | 子(など法定相続人) |
父 | 子 | 子 | 子(など法定相続人) |
(2)期間を5年以下にしてあえて分離課税とする方法
養老保険では、5年以下で満期や解約となった場合には、20%の源泉分離課税となります。
所得税の税率は最高45%ですから、例えば20%以上の税率が適用となる課税所得330万円の人は、分離課税の方が有利です。
この税率差を生かして、節税することが可能です。
所得税の税率は最高45%ですから、例えば20%以上の税率が適用となる課税所得330万円の人は、分離課税の方が有利です。
この税率差を生かして、節税することが可能です。
保険料負担者 | 保険契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 |
本人 | 本人 | 家族(誰でも可) | 本人 |
予定利率が非常に低い昨今では、養老保険はそれほど有利な財産運用の方法とはいえない状況です。
しかし使い方によっては、贈与や相続で活用することは可能です。