3. 個人の生命保険の税金
3.2 生命保険料控除額の計算
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合には、一定の方法で計算した金額を所得から控除できます。
契約年によって新制度と旧制度に分けて計算しますが、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料についてはそれぞれ計算方法は同じです。
その年に支払った保険料は、その年に受けた剰余金、割戻金を差し引いた残りの金額です。
なお下の表は所得税での計算方法ですが、住民税についても一定の計算方法により軽減されます。
新制度(平成24年以降契約)
その年に支払った保険料 | 生命保険料控除額 |
20,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払った保険料✕1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 支払った保険料✕1/4+20,000円 |
80,000円超 | 40,000円 |
旧制度(平成23年以前契約)
その年に支払った保険料 | 生命保険料控除額 |
25,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
25,000円超50,000円以下 | 支払った保険料✕1/2+12,500円 |
50,000円超100,000円以下 | 支払った保険料✕1/4+25,000円 |
100,000円超 | 50,000円 |
生命保険料控除額の計算例
それでは計算例を幾つか例示します。
新旧の生命保険料どうしでは、有利な方を使えますが、5万円の所得控除を使う場合は旧契約のみで10万円を超える場合に限られます。
同じく、新旧の個人年金保険料も、5万円の所得控除を使う場合は旧契約のみで10万円を超える場合に限られます。
介護医療保険料は、新制度から分離独立されたものですが、生命保険料や個人年金保険料とは別に、4万円の所得控除を使えます。
このように、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれで控除額の計算をしたあとで、さらに合算して12万円(新制度が含まれる場合)が上限となります。
旧制度(平成23年以前契約)
その年に支払った保険料 | 生命保険料控除額 |
旧生命保険料及び介護医療保険料10万円、旧個人年金保険料10万円 | 10万円(5万円+5万円) |
新生命保険料8万円、新介護医療保険料8万円、新個人年金保険料8万円 | 12万円(4万円+4万円+4万円) |
旧生命保険料10万円、新生命保険料8万円 | 5万円(上限額が大きい旧契約のみ適用) |
旧生命保険料10万円、新介護医療保険料8万円、旧個人年金保険料10万円 | 12万円(5万円+4万円+5万円>12万円で上限適用) |