6.5 養老保険のポイント

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6. 法人契約の対象商品

6.5 養老保険のポイント

養老保険は、10年や60歳といった保障期間がありますが、満期には満期保険金が受け取れる保険です。商品としては、個人保険と同じですが、法人が養老保険を活用する場合、内部留保により会社資産を着実に積み立て、満期保険金を社員の退職金に充てるといった、合理的な対策が可能です。

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法人による養老保険の活用法には次のような方法があります。

  • 社員の在職中の死亡を保障する福利厚生
  • 社員の定年退職に備える退職資金準備
  • 1/2損金による節税
養老保険のメリット・デメリット

法人が加入する場合、養老保険は福利厚生や退職金準備などさまざまな目的を兼ね備えられる合理的な保険といえますが、保険料が高くなるため、加入できる額としてはあまり大きくできません。
死亡保障が少なくなるデメリットは、養老保険に定期保険をつけ加えることでカバーできます。

メリット
・満期保険金を退職金に充てられる
・資産を積立ながら、1/2損金も可能
・会社全体で加入する場合は最も合理的で無駄がない
デメリット
・死亡保障を養老保険だけでカバーできない
・役員だけといったプランに不向き
・保険料は相応に高いため資金準備が必要
養老保険の保険料の税務処理

養老保険で損金扱いをできて、かつ役員や社員の給与扱いにしないためには、一つのパターンを守る必要があります。次の表にあるように、契約者は法人、被保険者は基本的に役員・社員全員を対象として、死亡保険金受取人は役員・社員の家族、満期受取人を法人にする場合に限られます。

養老保険の保険料の税務処理
保険契約者 被保険者 死亡保険金受取人 満期保険金受取人 保険料の損金計上
法人 役員・社員※ 役員・社員の家族 法人 保険料の1/2損金、1/2資産
法人 役員・社員 役員・社員の家族 役員・社員 保険料全額損金算入できますが、給与扱いとなります
法人 役員・社員 法人 法人 全額資産(損金はありません)

※被保険者を役員や部長以上など限定扱いすると給与扱いになります。

なお、加入時の説明が不十分で、損金計上できるパターンとなっていないケースが良く見受けられるようです。
受取人が多少違っていただけでパターン違いとなれば、次のようなペナルティがあるので注意して下さい。

  • 損金計上できないないのに損金にしていた → 法人税等の徴収漏れと加算税や延滞税
  • 給与扱いになるのに処理していなかった → 源泉所得税の徴収漏れと加算税や延滞税

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