5.2 個人契約との違い

保険イメージ鉛筆とノート

5. 法人で加入する生命保険

5.2 個人契約との違い

法人契約で加入する生命保険は、個人契約とは驚くほど違います。
もっとも大きな違いは、保険料の経費算入が大きいということです。

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個人契約で、年間60万円、100万円といった保険料を支払っている人は多いと思います。
そんなに払っていない?

いえ、ご家族全員分を足してみてください。夫が年間30万円、妻が年間20万円、子供が15万円、とすぐに60万円を超えてしまいます。
この保険料を夫が全て負担しているとしても、所得から控除できる最大額は12万円です。
所得控除はある意味経費のようなものですが、どんなにたくさん生命保険に加入していても上限は12万円です。

法人はこの経費にできる上限がありません。
例えば、60万円の定期保険と医療保険に入っていれば、60万円がそのまま経費になります。
保証内容は、法人も個人も同じです。同じ被保険者ならば同じ保険金が支払われます。

個人12万円対法人60万円と、法人加入の生命保険は圧倒的に有利なのです。
法人契約と個人契約を最も典型的な契約パターンで比較したものが、次の表です。

法人契約と個人契約の比較
項目 法人契約 個人契約
契約当事者 契約者:法人
被保険者:役員、社員
保険金受取人:法人
契約者:夫
被保険者:夫
保険金受取人:妻
保険料の税務処理 全額損金(定期保険、医療保険)
半額損金(長期平準定期等、養老保険)
この他の取扱は個別説明を参照してください
生命保険料控除最大12万円

法人契約は圧倒的にお得だということがおわかりいただけると思います。
残念ながら、一般のサラリーマンの場合、法人契約を結ぶということはできません。

しかし、法人契約の知識を知っていれば、サラリーマンでも得をする方法があります。
この方法は、別の記事で説明しますので、まずは法人契約についての基礎知識を読んでみましょう。

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