3.2 生命保険料控除額の計算

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3. 個人の生命保険の税金

3.2 生命保険料控除額の計算

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合には、一定の方法で計算した金額を所得から控除できます。

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契約年によって新制度と旧制度に分けて計算しますが、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料についてはそれぞれ計算方法は同じです。
その年に支払った保険料は、その年に受けた剰余金、割戻金を差し引いた残りの金額です。
なお下の表は所得税での計算方法ですが、住民税についても一定の計算方法により軽減されます。

新制度(平成24年以降契約)
その年に支払った保険料 生命保険料控除額
20,000円以下 支払った保険料の全額
20,000円超40,000円以下 支払った保険料✕1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 支払った保険料✕1/4+20,000円
80,000円超 40,000円
旧制度(平成23年以前契約)
その年に支払った保険料 生命保険料控除額
25,000円以下 支払った保険料の全額
25,000円超50,000円以下 支払った保険料✕1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下 支払った保険料✕1/4+25,000円
100,000円超 50,000円
生命保険料控除額の計算例

それでは計算例を幾つか例示します。

新旧の生命保険料どうしでは、有利な方を使えますが、5万円の所得控除を使う場合は旧契約のみで10万円を超える場合に限られます。
同じく、新旧の個人年金保険料も、5万円の所得控除を使う場合は旧契約のみで10万円を超える場合に限られます。
介護医療保険料は、新制度から分離独立されたものですが、生命保険料や個人年金保険料とは別に、4万円の所得控除を使えます。
このように、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれで控除額の計算をしたあとで、さらに合算して12万円(新制度が含まれる場合)が上限となります。

旧制度(平成23年以前契約)
その年に支払った保険料 生命保険料控除額
旧生命保険料及び介護医療保険料10万円、旧個人年金保険料10万円 10万円(5万円+5万円)
新生命保険料8万円、新介護医療保険料8万円、新個人年金保険料8万円 12万円(4万円+4万円+4万円)
旧生命保険料10万円、新生命保険料8万円 5万円(上限額が大きい旧契約のみ適用)
旧生命保険料10万円、新介護医療保険料8万円、旧個人年金保険料10万円 12万円(5万円+4万円+5万円>12万円で上限適用)

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